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宮崎市で飲食店をオープンするときの初期投資費用はいくら必要か。Part 7(店舗探し3)

宮崎市で飲食店をオープンする時の初期投資費用はいくら必要なのかの第7回!

店舗探しの3回目、今回は、契約に必要なお金の説明と注意点を簡単に説明させていただきます!

前回お伝えしたとおり、文字数制限が厳しいので、早速!!

<敷金>は基本的に、悪意のある故意過失や滞納がなければ返金されます。ですが、違約金として扱われる場合もあるので注意が必要です!

違約金とは、短期解約違約金や、退去通知遅延違約金です。2年未満で退去すると敷金没収!や、2ヶ月前に退去予告しないと遅れた日数分、ペナルティとして違約金がかかります。と契約書に記載されているのがほとんどです。聞いてない!と言っても、書いてあったらダメ!と言われることもありますので、契約書はしっかり理解することと、余計なお金は預けないことも大切です。が、家主さんからしてみたら、敷金3ヶ月もお支払いできないなら無計画じゃないの?と嫌がられる場合もありますので、そのあたりは、仲介業者さんに様子を探り探りしてもらいながらしっかりと、納得のいく契約を締結しましょう!

<礼金>は、文字通りのお礼金です。家主へ契約のお礼的な感じで支払われ、家賃同様戻ってきません。稀に、親切な契約書では、退去時は清掃費用で使います。と記載してあるものもありますので、このあたりも契約内容をしっかり熟読しましょう!

<仲介手数料>は、不動産業者さんへ支払う手数料のことです。この仲介手数料は、宅建業法で、最大家賃の1か月分と定められており、基本的に貸主50%、借主50%の割合で支払うと言うのが原則です。が、原則には例外あり…。宮崎では、借主様にご納得いただいた上で借主様から100%を頂く流れが主流です。お支払いしたくない場合は、50%に値切るのもありですが、いい物件が見つかったあとに50%にしてくれ…と言ったりすると、ん?となることもありますので、テナント探しの前に、はっきりと、仲介手数料は50%しか払いません!とお伝えしましょう!

<保証料>は、今では主流の家賃保証会社の事です。宮崎市の繁華街テナントの約70%が加入必須となっております。費用は、基本的に、家主様への月額支払い金額100%です。これがなかなか高額…ですので、代わりに、滞納保証がついているので敷金を減額してもらったりする裏技も最近では普通の技になってきました。保証会社を利用することで、連帯保証人様も2名→1名と減らすこともできる恩恵もあり、毎月の支払いを小額の手数料で自動に引き落としてくれるというメリットもあります。審査が通るかどうかは出してみないとわからないので、不安な方は、仮審査を通してからのテナント探しをすることで無駄を省けますね!

<家賃・共益費>は、文字通り!消費税が別途必要になるのでお忘れなく!

<町内会費・ゴミ処理費>は、基本的にどちらかひとつという感じです。費用は2,000円~5,000円と物件や通りによって違います。毎月必要経費になるので、忘れずにチェックしましょう!町内会費はゴミ処理費を含んでいる場合が多いです。事業用として産廃業者さんと契約しなくて良いのがメリットです。例外で、両方とも発生しない物件もありますが、その場合は産廃業者さんと契約が必要です!

<譲渡金>は、1階の路面店や、人気店舗など、内装や備品をそのまま買い取る金額のことです。注意点としては、内装譲渡をするには家主の許可が必要という点です。勝手に売買しても、家主さんが賃貸契約をしてもらえなければ買い取った内装はムダになるだけではなく、家主さんの設備のエアコンなんかも勝手に売買したりと、トラブルの原因にもなりかねませんので、仲介業者さんや家主さんへの確認をお忘れなく!

<火災保険>は、基本的に任意加入です。ですが、私は加入必須と考えてます。まず、上のテナントさんから水漏れした場合、入れてる電化製品や自分で作った内装に損害を被った場合、復旧するのは上のテナントさんではなく、自分で復旧しなければなりません。日本では、『自分の身は自分で守れ』が主流なのです。ですので、家主さんが内装をしている内装付きのテナントの場合、家主さんからしてみれば、復旧して返してね!と言われるに決まってますので、万が一の保険には必ず加入するようにしてください。

<カギ交換費用>は、してもしなくても…と思うでしょうが、必ず交換することをおススメします。以前のお店の従業員さんが持ってたり、酒屋さんが持ってたりするかもです。店内に貴重品がなくても、お店の準備に行ったら知らない人が寝てた…なんて、恐怖でしかないですね…。

以上が、テナント締結に必要な項目の説明です!

さて、店舗探しと契約完了のイメージはばっちりでしょうか??では、あとは何が必要か!

次回は保健所についてご説明させていただきます!

つづく・・・。

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投稿日:2019/09/16   投稿者:-